まるた皮ふ科クリニック|皮膚科・小児皮膚科・皮膚外科・アレルギー科

お知らせ
news

未成年者の受診について

未成年(18歳未満)の方は、保護者の同席が必要です

保護者とは、子に関して監護責任のある方で、父親・母親・後見人などの治療に関しての決定権をお持ちの方のことを指しています。

祖父母とともに受診される場合は、保護者の権限を祖父母に委任したと判断いたします。これまでの治療経過や診察時に医師が説明したことなどをしっかり情報共有していただきますよう、よろしくお願いいたします。尚、後になって保護者(父・母など)からの電話や窓口での問い合わせにはお答えできません。診察時に確認できるように、できるだけ付き添いは保護者(父・母など)にお願い致します。

★お願い★祖父母の方がお連れになられる場合で、全く情報を把握されていないことがあります。医師が確認したいことがあっても答えられず、診察に支障をきたしますし、なにより、受診されるこどもさんにとっての不利益となります。また、保護者からの手紙を医師にわたす方がおられますが、お手紙では一方通行ですし、医師の説明も保護者に伝わっているのかどうかも不明です。お手紙による診察は固くお断り致します。

成人年齢に達した高校生への対応

当院では、当初18歳以下(高校3年生の3月まで)の受診には保護者の同席をお願いしていましたが、成人年齢の引き下げに伴い18歳のお誕生日を迎えられた高校生は成人として対応致します。18歳のお誕生日を迎えると高校生でも民法上は成人として親の同意なく様々な契約を結ぶことができるようになりました。医療においてもご自身の意志で受診された時点で、診療契約が前提となり医療提供を受けることになります。治療によっては副作用が現れたり、治療経過をみながら治療方針を変更する場合があります。その都度、ご本人に説明して治療を行いますが、副作用が出た時や症状が改善しなかったときに、ご両親やご家族が心配して問い合わせをしてこられる時があります。個人情報の保護及び、治療説明は診療に含まれますのでお電話や窓口での問い合わせには一切お答え致しません。ご心配な場合はご両親やご家族が診察に同席下さい。ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。

PAGE
TOP